JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-3
発生年月日 2014年10月16日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船XIN HAI RONG貨物船WIDE POS衝突
発生場所 京浜港の川崎第2区の東扇島2号岸壁付近  神奈川県川崎市所在の川崎東扇島防波堤東灯台から真方位263°2,050m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 3000~5000t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  A船は、船長Aほか13人が乗り組み、京浜港川崎第2区の東扇島2号岸壁に右舷着けで係留中、平成26年10月16日18時04分ごろ左舷中央部にB船の船首部が衝突した。
 船長Aは、船舶代理店等に事故の報告を行い、海上保安庁へ事故を通報した。
 B船は、船長B及び機関長Bほか10人が乗り組み、船橋で、船長Bが操船指揮を執り、機関長Bが主機遠隔操縦レバーに、操舵手Bが舵輪にそれぞれ就き、東扇島1号岸壁から離れ、後進してA船の左舷方へ向かった。
 船長Bは、右回頭して扇島東水路に向首しようと思い、右舵を取って極微速力前進をかけたところ、A船に接近する状況となったので、極微速力後進を指示した。
 B船は、機関長Bが主機遠隔操縦レバーを操作したものの、後進にかからなかったので、機関長Bが機関室に移動して主機操縦ハンドルを操作しようとした際、同ハンドルを前進側に移動させてしまった。
 B船は、前進の速力が増し、A船に衝突した。
 B船は、A船から離れ、東扇島1号岸壁に着岸した。
原因  本事故は、夜間、京浜港川崎第2区において、A船が東扇島2号岸壁に右舷着けで係留中、B船が東扇島2号岸壁付近で回頭中、B船が、前進の行きあしを止めようとして、機関長Bが、主機操縦ハンドルを操作した際、誤って同ハンドルを前進側に移動したため、A船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。