
| 報告書番号 | keibi2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船XIN HAI RONG貨物船WIDE POS衝突 |
| 発生場所 | 京浜港の川崎第2区の東扇島2号岸壁付近 神奈川県川崎市所在の川崎東扇島防波堤東灯台から真方位263°2,050m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか13人が乗り組み、京浜港川崎第2区の東扇島2号岸壁に右舷着けで係留中、平成26年10月16日18時04分ごろ左舷中央部にB船の船首部が衝突した。 船長Aは、船舶代理店等に事故の報告を行い、海上保安庁へ事故を通報した。 B船は、船長B及び機関長Bほか10人が乗り組み、船橋で、船長Bが操船指揮を執り、機関長Bが主機遠隔操縦レバーに、操舵手Bが舵輪にそれぞれ就き、東扇島1号岸壁から離れ、後進してA船の左舷方へ向かった。 船長Bは、右回頭して扇島東水路に向首しようと思い、右舵を取って極微速力前進をかけたところ、A船に接近する状況となったので、極微速力後進を指示した。 B船は、機関長Bが主機遠隔操縦レバーを操作したものの、後進にかからなかったので、機関長Bが機関室に移動して主機操縦ハンドルを操作しようとした際、同ハンドルを前進側に移動させてしまった。 B船は、前進の速力が増し、A船に衝突した。 B船は、A船から離れ、東扇島1号岸壁に着岸した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、京浜港川崎第2区において、A船が東扇島2号岸壁に右舷着けで係留中、B船が東扇島2号岸壁付近で回頭中、B船が、前進の行きあしを止めようとして、機関長Bが、主機操縦ハンドルを操作した際、誤って同ハンドルを前進側に移動したため、A船と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。