
| 報告書番号 | keibi2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月11日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 水上オートバイ寿運航不能(電源喪失) |
| 発生場所 | 愛知県常滑市中部国際空港南東方沖 常滑市所在の苅屋港南防波堤灯台から真方位253°3,100m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り、中部国際空港南東方沖において、平成26年10月11日08時00分ごろ転覆し、船体を引き起こした後、機関が始動できず、運航不能となった。 本船は、来援した海上保安庁の救助艇にえい航されて常滑市常滑漁港に入港し、機関室を点検した結果、機関及びバッテリーが流入した海水に漬かり、バッテリーが放電していることが判明した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、中部国際空港南東方沖において、転覆した際、バッテリーが海水に漬かって放電したため、機関の始動ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。