JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-3
発生年月日 2014年10月11日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 水上オートバイ寿運航不能(電源喪失)
発生場所 愛知県常滑市中部国際空港南東方沖  常滑市所在の苅屋港南防波堤灯台から真方位253°3,100m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り、中部国際空港南東方沖において、平成26年10月11日08時00分ごろ転覆し、船体を引き起こした後、機関が始動できず、運航不能となった。
 本船は、来援した海上保安庁の救助艇にえい航されて常滑市常滑漁港に入港し、機関室を点検した結果、機関及びバッテリーが流入した海水に漬かり、バッテリーが放電していることが判明した。
原因  本インシデントは、本船が、中部国際空港南東方沖において、転覆した際、バッテリーが海水に漬かって放電したため、機関の始動ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。