
| 報告書番号 | keibi2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月07日 |
| 事故等種類 | 座洲 |
| 事故等名 | 漁船第八太和丸座洲 |
| 発生場所 | 静岡県静岡市清水真埼灯台北西方沖 清水真埼灯台から真方位305°100m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、船首約0.8m、船尾約3.0mの喫水により、船長が単独で船橋当直に就き、約5~6ノットの対地速力として清水真埼灯台北西方沖を自動操舵で北東進中、平成26年10月7日06時20分ごろ、清水真埼灯台から真方位305°100m付近の浅所に座洲した。 本船は、手配したタグボートの支援により離洲し、タグボートにえい航されて静岡市所在の造船所に着岸し、損傷状況を調査したが、損傷はなかった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、清水真埼灯台北西方沖を北東進中、船長が、航行予定海域の水路調査を行っていなかったため、真埼沖の浅所に接近していることに気付かずに航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。