
| 報告書番号 | keibi2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月27日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | ミニボート(船名なし)運航不能(電源喪失) |
| 発生場所 | 愛知県南知多町中洲漁港西方沖 南知多町所在の豊浜港中洲西防波堤灯台から真方位270°400m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | 本船は、操縦者が1人で乗り、中洲漁港西方沖において、釣りをしながら漂泊中、離岸流に圧流されて船外機が‘のり養殖施設のロープ’(以下「本件ロープ」という。)に当たって停船した。 操縦者は、本件ロープから離脱しようと思い、船外機を後進にかけたが効果なく、立ち上がって本件ロープを引いたところ、平成26年9月27日08時25分ごろ、バランスを崩して右舷船尾から落水した。 本船は、操縦者が本件ロープを引いた際に船体が右舷側に傾いて海水が流入し、船外機前部の台に置かれていたバッテリーが、船内に滞留した海水中に落下した。 操縦者は、海面から本船に上がってバケツで排水作業を行った後、船外機を始動しようとしたが、バッテリーが放電して船外機の運転ができなくなっていることに気付き、携帯電話で海上保安庁に救助を要請した。 本船は、付近で操業をしていた漁船にえい航されて中洲漁港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、中洲漁港西方沖において釣りをしながら漂泊中、船外機前部の台に置かれていたバッテリーが、滞留した海水中に落下したため、バッテリーが放電し、船外機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。