JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-3
発生年月日 2014年07月27日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイMOLU水上オートバイ(船名不詳)ゴムボート(船名なし)衝突
発生場所 山梨県山中湖村山中湖  中野村(三)三等三角点から真方位016°1,090m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ:プレジャーボート
総トン数 5t未満:その他:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  A船は、操縦者Aが操船して山中湖において遊走中、南進して右旋回したところ、操縦者Aが船首方至近にB船を認め、避けようとして操縦ハンドルを右に取ったが、平成26年7月27日14時00分ごろ、A船の船首がB船のえい航するC船のえい航索に接触し、続いてA船の右舷船首とC船とが衝突した。
 B船は、船長Bが操船してC船をえい航して南進中、A船が、えい航索に接触し、続いてC船に衝突した。
原因  本事故は、山中湖において、A船が遊走中、B船がC船をえい航して南進中、A船の船首とB船のえい航するC船のえい航索とが接触し、続いてA船の右舷船首がC船に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。