
| 報告書番号 | MA2015-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月22日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第六正福丸作業員死亡 |
| 発生場所 | 千葉県銚子市銚子漁港 銚子市所在の銚子港中防波堤灯台から真方位218°580m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、千葉県銚子港東方沖の漁場でいわし漁を行った後、水揚げを行うため、平成26年7月22日10時55分ごろ、銚子市銚子漁港に入港して第1漁船溜まりに右舷着けで係留し、入札終了後、本船横の岸壁上に駐車したトラックへの荷揚げ作業を開始した。 船長は、船首甲板上において、デリックブーム(以下「ブーム」という。)を操作し、ブーム先端部の滑車を通して降ろされるワイヤロープの先端に取り付けられた網で、船体中央部の船倉から漁獲物をすくって吊り上げ、ブームを旋回させてトラック上の荷台へ移動させていた。 本船は、約300kgの漁獲物が入った網を吊り上げ、ブームをトラックの方へ旋回させていたとき、11時45分ごろ、‘ブームの旋回を行うためのワイヤロープ’(以下「ガイワイヤ」という。)が、左舷甲板上の滑車の付近で破断してブームが制御不能となり、ブームが旋回しながら降下し、先端付近がトラック上で、漁獲物を網から出していた作業員の頭部前面に当たった。 船長は、荷揚げ作業を中断し、付近で本事故を目撃した市場関係者が救急車を要請し、作業員は、病院へ搬送されたが、死亡が確認された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、銚子漁港において漁獲物の荷揚げ中、旋回中のブームのガイワイヤが破断したため、ブームが制御不能となって旋回しながら降下し、先端付近がトラック上の作業員に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(作業員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。