JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年10月08日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船かもめ丸乗組員死亡
発生場所 不明(大淀漁港~伊勢市豊北漁港付近の間)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成26年10月8日早朝、大淀漁港を出港した。
 本船は、無人の状態で豊北漁港北方の海岸に打ち上げられているところを付近住民により発見され、05時56分ごろ警察へ通報された。
 海上保安庁は、06時03分ごろ警察からの連絡を受け、漁業協同組合(以下「本件組合」という。)へ連絡を行い、巡視艇及びヘリコプターで付近海域を捜索していたところ、08時05分ごろ付近住民から、豊北港防波堤付近に漂流者がいるとの通報を受け、08時30分ごろ、船長を救助した。
 船長は、病院へ搬送されたが、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が、大淀漁港を出港した後、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。