JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年09月02日
事故等種類 乗揚
事故等名 旅客船第十七船清丸乗揚
発生場所 東京都港区の品川ふ頭北西端付近  東京都品川区所在の東京13号地船舶通航信号所から真方位311°1.2海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長及び副船長が乗り組み、旅客16人を乗せ、船首約0.4m、船尾約1.3mの喫水で、船長が単独で操船に当たり、港区台場付近及び隅田川河口付近を遊覧後、品川ふ頭北方沖を、約5ノットの対地速力で航行した。
 本船は、京浜運河に架かる港区の港南大橋の下を航行しようとして品川ふ頭北西端沖で左転して同運河の北口付近を南進中、船長が港南大橋の西端付近に停泊している台船に目を向けていたところ、平成26年9月2日21時22分ごろ、‘港南大橋北方の船溜まり沖にある桟橋’(以下「本件桟橋」という。)に沿って付設された波除板に乗り揚げた。
 船長及び副船長は、旅客の安否及び船体の損傷状況を確認し、A社に連絡していたところ、乗揚を目撃していた水上警察の警備艇が来援したので、旅客を同警備艇に移送させ、海上保安庁に通報した。
 本船は、22時50分ごろ来援した僚船により引き出され、品川区のA社桟橋に自力で帰った。
原因  本事故は、夜間、本船が、品川ふ頭西側の京浜運河北口付近を南進中、船長が、京浜運河に架かる港南大橋の西端付近に停泊している台船に注意を向けていたため、本件桟橋に向けて航行していることに気付かず、本件桟橋の波除板に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。