JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年08月03日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーモーターボートベルソン52号遊覧船GAIEN衝突
発生場所 山梨県富士河口湖町河口湖  富士河口湖町所在のうの島西南西方440m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:旅客船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者Aほか3人の同乗者を乗せ、船長Aが、操縦免許を所持しているものの、操縦経験が少ない同乗者に操縦を教える目的で、平成26年8月3日12時55分ごろ、富士河口湖町所在のマリーナ(以下「本件マリーナ」という。)の桟橋を出発した。
 船長Aは、A船の右舷側に設置された操縦席の左舷側の後方を向いた座席に膝で立った状態で船首方を向き、操船の補助をしながら同乗者に交替でA船の操縦をさせて航行し、同乗者Aが操縦してうの島西南西方沖を北東進していた際、左舷船首方より接近して来るB船を認めた。
 船長Aは、B船と左舷対左舷ですれ違うと思っていたところ、B船が左転を始めたので衝突のおそれを感じ、同乗者Aの脇から操縦ハンドルを握って右舵を取ったものの、13時05分ごろA船の左舷側外板とB船の右舷側外板とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、乗客4人を乗せ、13時00分ごろ富士河口湖町船津浜所在の桟橋を出発し、河口湖内を周遊していた。
 船長Bは、うの島西南西方沖を南西進し、舵を左に取ってスロットルレバーを緩めて減速し、微速力前進で左回頭しながら乗客に付近の観光案内を行っていたところ、B船とA船とが衝突した。
 両船の船長は、乗船者の安否及び船体の損傷状況等を確認し、A船は本件マリーナの桟橋へ、B船は船津浜所在の桟橋へそれぞれ帰った。
原因  本事故は、うの島西南西方沖において、A船が北東進中、B船が微速力前進で左転中、船長Bが、後部座席に座っている乗客の方を向いて観光案内を行っていて、見張りを適切に行っていなかったため、左舷方を通過する態勢のA船に気付かずに左転を続け、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。