JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年07月12日
事故等種類 死傷等
事故等名 プレジャーモーターボートFORTIESウェイクボーダー負傷
発生場所 京浜港東京第2区の東雲運河  東京都中央区所在の晴海信号所から真方位130°1,220m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者Aほか5人を乗せ、東雲運河において、左舷機を前後進に使用して漂泊中、ウェイクボードを開始しようと、同乗者Aが船尾甲板からウェイクボーダーに向けてトーイングロープ(以下「本件ロープ」という。)を投げたところ、本件ロープが左舷機のプロペラに絡まった。
 船長は、同乗者Aから、本件ロープが左舷機のプロペラに絡まった旨の報告を受けて左舷機を停止した後、ウェイクボーダーに左舷機のプロペラに絡まった本件ロープを外すように依頼した。
 船長は、ウェイクボーダーが本件ロープを外しているうちに、本船が風潮流の影響で護岸に向かって圧流されていたので、錨を投下したものの効果がなく、本船を護岸から離すために右舷機を使用することとし、ウェイクボーダーに本船から離れ、本件ロープから手を離すよう指示した。
 ウェイクボーダーは、本船の左舷船尾方へ約13m離れた後、船長からの本件ロープから手を離すようにとの指示に対し、了解したと右手を挙げた。
 本船は、右舷機を微速力前進にかけて左舵を取ったところ、右舷機のプロペラに本件ロープを巻き込んだ。
 ウェイクボーダーは、本件ロープ先端のハンドル(以下「本件ハンドル」という。)に左腕を通していたところ、本件ロープに引かれ、平成26年7月12日13時00分ごろ右舷機のプロペラに接触して負傷した。
 ウェイクボーダーは、自力でウェイクボードを外して船尾中央に設置された梯子から本船に上がった。
 船長は、携帯電話で東京都江戸川区所在のマリーナに連絡した後、119番に通報した。
 ウェイクボーダーは、来援した消防艇に船長と共に移乗し、東京都中央区晴海ふ頭から救急車で病院に搬送され、左下腿挫滅創、左楔状骨開放骨折及び左長母趾伸筋腱断裂と診断された。
原因  本事故は、本船が、東雲運河において、左舷機に絡んだ本件ロープを外す目的で漂泊中、風潮流の影響で護岸に向けて圧流されたので、船長がウェイクボーダーに本件ロープから手を離すよう指示した後、護岸から離れようとして右舷機を微速力前進にかけた際、ウェイクボーダーが本件ハンドルに左腕を通していたため、右舷機のプロペラに巻き込まれた本件ロープに引かれて右舷機のプロペラに接触し、負傷したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(ウェイクボーダー)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。