JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年05月14日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーモーターボート第3和丸プレジャーモーターボートチカカノⅡ衝突
発生場所 神奈川県横須賀市観音埼南南東方沖  観音埼灯台から真方位163°1.5海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、東京湾内の釣り場3箇所で漂泊して釣りをした後、最初に釣りをした浦賀水道航路第1号灯浮標の西方沖に戻って魚群探知機で探索を行った。
 船長Aは、釣果が得られず、魚影もなかったことから、平成26年5月14日12時46分ごろ横浜市金沢区の平潟湾の定係地に向けて帰途につき、手動操舵により観音埼東方沖を針路目標として約18.0ノットの対地速力で北進した。
 船長Aは、帰途につく前から眠気を催しており、操舵室右舷側の操縦席に腰を掛けた状態で操船しているうちに居眠りに陥った。
 A船は、同じ速力で航行を続け、12時50分ごろ、観音埼南南東方沖において、A船の船首とB船の左舷中央とが衝突した。
 船長Aは、衝突の衝撃で目覚め、周囲を見回してB船と衝突したことを知って海上保安庁に118番通報を行い、B船に向かおうとしたものの、主機のクラッチが入らず、B船に接近することができなかった。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、定係地の横須賀市横須賀港の浦賀地区のマリーナに、14時00分ごろ戻る予定であるとの届出をし、09時00分ごろ観音埼南南東方沖の釣り場に向かった。
 B船は、錨泊中、その左舷中央とA船の船首とが衝突した。
 船長Bは、意識を失った状態で、海面に浮いているところを近くにいた釣り船によって救助され、巡視艇及び救急車に引き継がれて病院に搬送されたが、死亡が確認され、外傷性ショックによる死亡と検案された。
 A船は、海上保安庁の指示により自力で、B船は、巡視艇にえい航されてそれぞれ浦賀地区のマリーナに入港した。
原因  本事故は、観音埼南南東方沖において、A船が北進中、B船が錨泊中、船長Aが、操船中に居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(チカカノⅡ船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。