JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年12月28日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船浜一丸転覆
発生場所 新潟県新潟市新川漁港西南西方沖  新潟市所在の越後新川港北防砂堤B灯台から真方位254°2.2海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、たこ箱漁の目的で、平成26年12月28日07時30分ごろ新川漁港を出港したが、漁労機器が故障したので一旦帰港した後、11時00分ごろ再び出港した。
 本船は、帰港予定時刻の15時00分ごろを過ぎても帰港しなかったことから、所属漁業協同組合職員の依頼を受けて僚船が捜索を行ったところ、16時30分ごろ、新川漁港西南西方沖において、無人で転覆しているところを発見され、僚船から連絡を受けた同職員が海上保安庁へ通報し、他の僚船にえい航されて新川漁港に入港した。
 船長及び甲板員は、海上保安庁の巡視船、ヘリコプター及び航空機、新潟県警察本部所属のヘリコプター等によって捜索が行われた結果、甲板員は29日06時30分ごろ新潟市関屋分水河口の北北西方沖12.0km付近で、船長は31日00時15分ごろ新川漁港の北北西方沖7.0km付近でそれぞれ発見されたが、いずれも溺水による死亡と検案された。
原因  本事故は、本船が、新川漁港西南西方沖でたこ箱漁の揚縄作業中、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:2人(船長及び甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。