JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-3
発生年月日 2014年10月24日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 貨物船大黒丸のり養殖施設損傷
発生場所 宮城県仙台塩釜港仙台区  宮城県仙台市所在の仙台南防波堤灯台から真方位159°1,700m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、平成26年10月24日05時20分ごろ軽荷状態で仙台塩釜港仙台区の岸壁を離れ、船長が単独で操船に当たり、京浜港川崎区へ向かった。
 船長は、仙台塩釜港仙台区の南防波堤と沖防波堤の間を南進していた05時30分ごろ、左舷船尾方から接近して来た漁船の船長が停止の合図を行っていたので、本船を停止させたところ、同漁船の船長からのり養殖施設に進入していることを知らされた。
 本船は、漁船に誘導されてのり養殖施設から離脱し、仙台塩釜港仙台区に着岸した。
原因  本事故は、日出前の薄明時、本船が、仙台塩釜港仙台区を航行中、船長が、沖防波堤付近にのり養殖施設が設置されていることを知らなかったため、南防波堤と沖防波堤の間を南進し、のり養殖施設に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。