JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年09月27日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第三藤丸衝突(消波ブロック)
発生場所 秋田県男鹿市生鼻埼西南西方沖  男鹿市所在の脇本港第5防波堤灯台から真方位242°770m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、生鼻埼西南西方400m付近に設置していた刺し網の揚網作業を終えて南進中、平成26年9月27日05時30分ごろ、船外機に別の船が設置した刺し網を巻き込み、航行不能となった。
 本船は、船外機をチルトアップし、巻き込んだ刺し網の切断を試みたが、プロペラから取り除くことができず、船外機を使用できない状態で、南東方からの風波に圧流され、05時35分ごろ陸岸に設置された消波ブロックに本船右舷側が衝突した。
 船長は、消波ブロックの間に避難した。
 消波ブロックの近くにいた通行人は、本船の絡網及び消波ブロックへの衝突を目撃し、118番通報した。
 僚船の船長は、付近で刺し網漁の揚網作業を開始しようとしたところ、本船の絡網及び消波ブロックへの衝突を目撃し、救助のために男鹿市脇本漁港に戻り、陸から現場に向かった。
 船長は、来援した海上保安部、消防、僚船の船長等により救助されたが、右肩の脱臼、全身打撲等を負い、秋田市内の病院へ搬送された。
 本船は、波を受けて転覆した後、消波ブロックに打ち付けられて大破した。
原因  本事故は、本船が、生鼻埼西南西方に設置していた刺し網の揚網作業を終えて南進中、船外機に刺し網を巻き込んで航行できなくなったため、南東方からの風波に圧流されて消波ブロックに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。