
| 報告書番号 | keibi2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第参拾旭洋丸バージBG-201衝突 |
| 発生場所 | 岩手県大船渡市大船渡港 大船渡港珊琥島北灯台から真方位002°1,560m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:非自航船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、荒天避難のため大船渡港に入り、船長Aが手動操舵で操船を行い、北進しながら錨泊場所の選定を行っていた。 船長Aは、大船渡港内の珊琥島を通過した後、前方にB船ほか数隻の船舶が停泊していることをレーダー及び目視で確認し、B船の南側に投錨しようと思い、主機を中立状態として前進惰力で北進を続けていたところ、急に風雨が激しくなって視界不良となり、レーダーでも他船の映像が判別できなくなった。 船長Aは、B船との距離を確認できずにいたところ、目前にB船を認めて後進をかけたが、平成26年9月25日03時10分ごろA船の船首部とB船の船首部が衝突した。 A船は、B船の付近に錨泊した後、船長Aが海上保安部に通報し、損傷状況等の確認を行った。 B船は、長さ101m、幅19mの全開型バージであり、船首尾マストに全周灯各1個を点灯し、無人の状態で錨泊していた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船が、大船渡港において、投錨場所に向けて前進惰力で北進中、雨で視界不良となり、南南東風を船尾に受けて速力が増す状況下、船長Aが、前方で錨泊中のB船との距離を確認できずに前進を続けたため、B船と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。