JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-3
発生年月日 2014年09月25日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第参拾旭洋丸バージBG-201衝突
発生場所 岩手県大船渡市大船渡港  大船渡港珊琥島北灯台から真方位002°1,560m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:非自航船
総トン数 200~500t未満:5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、荒天避難のため大船渡港に入り、船長Aが手動操舵で操船を行い、北進しながら錨泊場所の選定を行っていた。
 船長Aは、大船渡港内の珊琥島を通過した後、前方にB船ほか数隻の船舶が停泊していることをレーダー及び目視で確認し、B船の南側に投錨しようと思い、主機を中立状態として前進惰力で北進を続けていたところ、急に風雨が激しくなって視界不良となり、レーダーでも他船の映像が判別できなくなった。
 船長Aは、B船との距離を確認できずにいたところ、目前にB船を認めて後進をかけたが、平成26年9月25日03時10分ごろA船の船首部とB船の船首部が衝突した。
 A船は、B船の付近に錨泊した後、船長Aが海上保安部に通報し、損傷状況等の確認を行った。
 B船は、長さ101m、幅19mの全開型バージであり、船首尾マストに全周灯各1個を点灯し、無人の状態で錨泊していた。
原因  本事故は、夜間、A船が、大船渡港において、投錨場所に向けて前進惰力で北進中、雨で視界不良となり、南南東風を船尾に受けて速力が増す状況下、船長Aが、前方で錨泊中のB船との距離を確認できずに前進を続けたため、B船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。