JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-3
発生年月日 2014年09月24日
事故等種類 衝突
事故等名 押船第八宝栄丸バージ波知丸交通船第五昭福丸衝突
発生場所 宮城県女川町出島漁港  女川町所在の寺間港防波堤灯台から真方位345°2,100m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:旅客船
総トン数 5~20t未満:その他:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  A船は、船長A及び甲板員2人が乗り組み、軽荷状態のB船の船尾凹部に船首部を結合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、船橋で船長Aが操船を行い、甲板員2人をB船の左舷側船首尾のビット付近にそれぞれ配置し、出島漁港の港奥の東側岸壁に左舷着けするため、着岸作業を開始した。
 東側岸壁は、その北端が、北側岸壁とほぼ直角に接しており、A船押船列は、東側岸壁の北端付近に着岸する予定であったが、その前方には複数の漁船が着岸していた。
 A船押船列は、船長Aが前方に着岸中の漁船に接近しないように注意を向けて右旋回を行っていた際、右舷側に強風を受けて北側岸壁側に圧流され、船長Aが左舷後方の北側岸壁に左舷着けで着岸中のC船に接近していることに気付き、機関を前進にかけたものの、平成26年9月24日15時45分ごろC船の右舷側にA船の左舷船尾部が衝突した。
 船長Aは、A船押船列を東側岸壁に着岸させた後、C船の損傷状況を確認した。
原因  本事故は、A船押船列が、出島漁港の東側岸壁に着岸作業中、船長Aが同岸壁前方に着岸中の漁船に注意を向けて右旋回を行っていた際、右舷側に南西風を受けて圧流されたため、北側岸壁に着岸中のC船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。