JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-4
発生年月日 2008年11月24日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボート汐風2漁船第三隆勢丸衝突
発生場所 王子前港A防波堤灯台から真方位154°250m
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:漁船
総トン数 その他:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年04月24日
概要  A船は、船長が1人で乗り組み、釣りの目的で、航海灯を点灯して王子前漁港を発し、三都半島東方に向け、時速10~13kmで南下中、一方、B船は、航海灯設備のない船で、船長ほか2人が乗り組み、のり網作業を行う目的で、無灯火のまま、同港を発し、余島沖合ののり養殖施設に向け、時速2~3kmで南下中、平成20年11月24日05時50分ごろ、A船の船首部左舷側とB船船尾右舷側とが衝突した。
 当時、天候は曇で、風力2の北東風が吹いていた。
原因  本事故は、A船及び無灯火のB船が航行中、他船の存在に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。