
| 報告書番号 | keibi2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月16日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船JF第一光進丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 岩手県釜石市釜石港東方沖 釜石市所在の陸中尾埼灯台から真方位096°8.7海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、岩手県大槌町東方沖の漁場に向けて釜石港東方沖を北東進中、主機の運転音が変化した。 船長は、機関室のドアを開けて主機を見たところ、燃料こし器に漏油を認め、主機を停止した。 船長は、燃料こし器の蓋のボルトを締め付けたものの、漏油が止まらなかったので、更に締め付けたところ、平成26年7月16日10時00分ごろボルトが折損したことを認めた。 船長は、修理が不能であると判断して燃料タンクの出口弁を閉止し、118番通報して救助を要請した。 本船は、来援した巡視艇にえい航され、岩手県大船渡市大船渡港へ入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、釜石港東方沖を北東進中、主機の燃料こし器に漏油が発生した際、船長が燃料こし器カバーの締付けボルトを過度に締め付けたため、同ボルトが折損して主機の運転を継続できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。