JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年06月16日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船輝栄丸乗組員死亡
発生場所 青森県深浦町大戸瀬埼北西方沖  大戸瀬埼灯台から真方位316°2.6海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、平成26年6月16日05時30分ごろから大戸瀬埼北西方沖に設置していた底建網漁の切上げ作業として漁具の引揚げを開始した。
 本船は、船長が船首左舷側でドラムの操作を行いながら漁具を引き揚げ、甲板員が機関室後方の甲板上で引き揚げられた漁具の整理を行っていた。
 本事故当時、天候の状況は、08時ごろから降り出した雨が一旦やみ、08時40分ごろから雲が厚くなり、再び雨が強く降り始めていた。
 船長が漁網を揚げ終えて錨を揚げ、甲板員が漁網の整理を行っていた08時50分ごろ、甲板員は、雷光と雷鳴を同時に認め、左わき腹付近に電気が走ったように感じた。
 甲板員は、船首付近を見たが船長の姿がなく、海面を見たところ船長が浮いていたので、左舷側から船長を引き揚げたものの、船長からの反応がないことを認めた。
 甲板員は、本船を操船して付近にいた僚船まで行き、漁業協同組合へ救急車の要請を行うよう、僚船の船長に依頼した。
 船長は、帰港して心肺蘇生が施された後、意識不明のまま病院へ搬送されたが、同日午後死亡し、死因は電撃傷による低酸素脳症と診断された。
原因  本事故は、本船が、大戸瀬埼北西方沖で底建網漁具の引揚げ作業中、船長が落雷の直撃を受けたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。