
| 報告書番号 | MA2015-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月05日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三十五文丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 宮城県石巻市金華山西方沖 金華山灯台から真方位283°1.3海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員Aほか1人が乗り組み、僚船と共に、金華山西方の漁場で定置網の敷設作業を開始した。 本船は、船長が船尾ドラム付近に、甲板員Aが船首ドラムとその後方に設置されたクレーンの間の左舷寄りにそれぞれ立ってドラムの操作を行い、‘錨綱上部の浮子に取り付けたロープ’(以下「移動用ロープ」という。)を船首及び船尾のドラムでそれぞれ巻いて左舷方に横移動しながら、垣網を投入する作業を行っていた。 本船は、僚船があらかじめ敷設していたワイヤロープに垣網を結ぶ作業を始めたので、作業を一旦中断し、両ドラムの回転を止めて漂泊した。 甲板員Aは、船首ドラムとクレーンの間に船幅方向に渡された板(かんぬき)を左足で跨いで同ドラムの右舷側に移動しようとしたところ、平成26年8月5日08時00分ごろ、バランスを崩して体が反転し、合羽ズボンの右足の裾が船首ドラム船尾側の操作レバーに触れて同ドラムが反時計回りに回転を始め、同ドラムと移動用ロープの間に右足を挟まれた。 甲板員Aは、船首ドラムを停止しようとしたが右足が持ち上げられた状態となって手が届かず、移動用ロープが緊張した後、同ロープが切断したので、自ら操作レバーを停止してドラムを逆回転させた。 船長は、移動用ロープが切断した音を聞いて船首方を見たところ、甲板員Aが倒れていることに気付き、すぐに敷設作業を中止し、会社に救急車の要請を依頼した。 甲板員Aは、付近にいた他の僚船に移乗して宮城県石巻市鮎川港へ戻った後、病院へ搬送され、右足首を切断した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、金華山西方沖において、定置網の敷設作業中、甲板員Aが、船首ドラムの左舷後方から同ドラムの右舷側に移動しようとした際、合羽ズボンの右足の裾が同ドラム船尾側の操作レバーに触れ、停止していた同ドラムが反時計回りに回転を始めたため、同ドラムと移動用ロープの間に右足を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。