JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年10月30日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第二十八大安丸衝突(消波ブロック)
発生場所 北海道稚内市稚内港の東防波堤東端付近  稚内港東防波堤東灯台から真方位275°105m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長及び漁労長ほか14人が乗り組み、平成26年10月29日22時45分ごろ僚船と共に稚内港を出港し、同港北北西方22海里(M)付近の漁場に至ってかけまわし漁法による底びき網漁の操業を行い、30日15時10分ごろ稚内港へ向けて針路真方位約160°、対地速力約10ノット(kn)で航行を開始した。
 船長は、自動操舵装置に稚内港北副防波堤灯台(以下「本件灯台」という。)を目的地として設定し、漁労長と共に航海当直に就いていたところ、本件灯台までの距離が約17Mとなったところで漁労長が降橋して単独当直となり、操舵室中央の椅子に腰を掛け、コーヒーを飲みながら時々立ち上がるなどして当直を続けた。
 船長は、レーダー及びGPSプロッターで本件灯台までの距離が約6~7Mとなったことを認め、また、目視で本件灯台が見えた頃、それまで眠気を感じていなかったが、椅子に腰を掛けた姿勢で居眠りに陥った。
 本船は、自動操舵で航行を続けて本件灯台の東方を通過し、17時00分ごろ、右舷船首が稚内港の東防波堤(以下「本件防波堤」という。)東端付近に設置された消波ブロックに衝突した。
 船長は、衝撃で目を覚ましたが事態を把握できずにいたところ、漁労長が昇橋し、また、着岸予定岸壁で待機していた船舶所有会社の作業員から船舶電話に連絡があり、本船が本件防波堤付近に衝突している旨を告げられて事態に気付き、船体が傾斜しているので救助を要請した。
 船長は、機関の操作を試みたがうまくいかず、機関を停止して漁労長と共に甲板上に出て膨張式救命筏を降ろしたが展張しなかったので、本船が徐々に左転して本件防波堤と平行状態となり、さらに左転して船首が離れて船尾が本件防波堤付近の消波ブロックに接触した際、船員室から甲板上に上がってきた乗組員14人と共に救命胴衣を着用して消波ブロックを伝って本件防波堤上に退避した。
 本船は、乗組員全員が退避した後、左舷側に傾きながら本件防波堤の東端付近で沈没した。
 船長ほか乗組員全員は、来援した巡視艇に救助されて稚内港へ戻り、衝突時に身体を打ちつけていた機関長が救急車で病院へ搬送され、頭部及び左中指の切創、両膝関節打撲傷等と診断された。
原因  本事故は、夜間、本船が、稚内港北北西方沖を同港へ向けて自動操舵で南南東進中、単独で操船中の船長が居眠りに陥ったため、本件防波堤に向けて航行し、本件防波堤東端付近に設置された消波ブロックに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(機関長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。