
| 報告書番号 | MI2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月25日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第三十五石田丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 北海道釧路市釧路港南方沖 釧路市所在の釧路埼灯台から真方位174.5°20.3海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか5人が乗り組み、平成26年8月25日11時15分ごろ釧路港を出港し、13時00分ごろ、同港南方20M付近の漁場に至って操業を開始しようとした際、主機が停止した。 本船は、機関長が、主機の点検を行ったところ、ターニングできず、潤滑油こし器に金属粉が混入していたので、運転を断念し、僚船にえい航されて釧路港に帰った。 主機は、機関製造業者が開放点検したところ、新たに1番シリンダのクランクピン及び同軸受が焼き付いていることが判明し、油受内を含めて潤滑油配管系統を洗浄した上、損傷部品を交換した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、主機を高負荷領域で連続使用していた状況下、釧路港南方沖の漁場に至って操業を開始しようとした際、1番シリンダのクランクピン軸受が焼き付いたため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。