JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年06月28日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三十八進洋丸乗組員死亡
発生場所 北海道羽幌町羽幌港  羽幌港西防波堤灯台から真方位153°1,100m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長(以下「本件船長」という。)が1人で乗り組み、たこ箱漁を終えて、羽幌港の羽幌町港町1丁目に所在する岸壁で、水揚げ作業を行っていた。
 僚船船長は、対岸に係留中の船上で漁具等の準備作業を行っていたところ、平成26年6月28日09時20分ごろ、本船で、何かが回っているところを認めた後、船首甲板に設置されたブームで吊り上げていた網が落下し、バタンバタンという異音とともに白い合羽が回っている状況を認めた。
 僚船船長は、自動車で本船に駆けつけたところ、船体中央の操舵室右舷側外壁に設置された揚網機にロープ(直径約16mmの化学繊維製、以下「本件ロープ」という。)と共に巻き込まれた状態で意識がない本件船長を発見した。
 僚船船長は、所属漁業協同組合に連絡し、同組合職員が119番通報した。
 本件船長は、救出された後、病院へ搬送されたが10時17分ごろ死亡し、死因は窒息で、多発骨折と診断された。
原因  本事故は、本船が、羽幌港の岸壁において水揚げ作業中、本件船長が本件ロープと共に揚網機に巻き込まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。