
| 報告書番号 | MA2015-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年06月28日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三十八進洋丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 北海道羽幌町羽幌港 羽幌港西防波堤灯台から真方位153°1,100m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | 本船は、船長(以下「本件船長」という。)が1人で乗り組み、たこ箱漁を終えて、羽幌港の羽幌町港町1丁目に所在する岸壁で、水揚げ作業を行っていた。 僚船船長は、対岸に係留中の船上で漁具等の準備作業を行っていたところ、平成26年6月28日09時20分ごろ、本船で、何かが回っているところを認めた後、船首甲板に設置されたブームで吊り上げていた網が落下し、バタンバタンという異音とともに白い合羽が回っている状況を認めた。 僚船船長は、自動車で本船に駆けつけたところ、船体中央の操舵室右舷側外壁に設置された揚網機にロープ(直径約16mmの化学繊維製、以下「本件ロープ」という。)と共に巻き込まれた状態で意識がない本件船長を発見した。 僚船船長は、所属漁業協同組合に連絡し、同組合職員が119番通報した。 本件船長は、救出された後、病院へ搬送されたが10時17分ごろ死亡し、死因は窒息で、多発骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、羽幌港の岸壁において水揚げ作業中、本件船長が本件ロープと共に揚網機に巻き込まれたため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。