JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年01月26日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船邦丸転覆
発生場所 不明(北海道奥尻町松江漁港南方沖)
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長(以下「本件船長」という。)が1人で乗り組み、平成26年1月26日10時00分ごろ松江漁港を出港し、同港南方沖500m付近でます一本釣り漁を行っていた。
 本船は、僚船の船長に、帰港準備を行っているところを目撃された後、帰港しなかった。
 青苗救難所は、26日13時02分ごろ、海上保安庁に本船が予定時刻を過ぎても帰港しない旨の通報を行った。
 本船は、27日10時55分ごろ、青苗岬灯台から真方位170°12.6海里付近で、転覆した状態で漂流しているところを捜索中の青苗救難所所属船に発見され、14時32分ごろ、同船にえい航されて奥尻町青苗港に帰港した。
 本件船長は、その後も青苗救難所所属船、海上保安庁の巡視船及び航空機による捜索が行われたが、発見されずに行方不明となり、後日、死亡認定により除籍された。
原因  本事故は、松江漁港南方沖で、本船が転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。