
| 報告書番号 | MA2015-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船栄徳丸漁船太洋丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道浜中町奔幌戸漁港南東方沖 浜中町所在の霧多布港東防波堤灯台から真方位042°7.4km付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、こんぶ漁の操業のため、平成26年9月22日05時05分ごろ、浜中町榊町漁港を出港し、奔幌戸漁港南東方1海里(M)付近の集結場所(以下「集結場所」という。)に至り、主機のクラッチを中立にして出漁の合図を待った。 船長Aは、05時24分ごろ、指揮船のスタートの合図により約30~40隻の僚船と共に一斉に発進し、集結場所の東方約2M付近にある貰人の漁場に向け、陸岸線に沿って東進した。 船長Aは、増速するにつれてA船の船首が浮上し、半速力前進の約30km/hの速力(対地速力、以下同じ。)で航行すると船首部の両舷側それぞれ約15度の範囲に死角(視界が制限される状態)を生じることから、時折、操舵スタンドの床面よりも一段高くなった船尾甲板部に上がって前方の確認を行っていた。 船長Aは、発進して間もなく先行する僚船群の隙間に船首が向くよう針路を定めたので、僚船に接近することはないものと思い、その後、操舵スタンドの後方に立って操船に当たった。 A船は、約30km/hの速力で東進中、05時26分ごろ、その船首部とB船の船尾部とが衝突した。 船長Aは、衝突の衝撃と同時に船体が持ち上がり、左舷船首付近から現れたB船を認め、直ちに機関を停止した。 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、こんぶ漁の操業のため、05時10分ごろ、奔幌戸漁港を出港した。 船長Bは、集結場所に至って待機した後、スタートの合図により集結場所を発進し、操舵スタンドの後方に立ち、左手で舵輪を、右手でスロットルレバーを操作しながら操船に当たり、甲板員Bを操舵スタンド前方の甲板上左舷側に座らせ、集結場所の東方約0.5M付近にあるゴメ島と称される小島付近の漁場に向けて約30km/hの速力で東進した。 船長Bは、付近の僚船と接近し過ぎることがないよう適宜針路を調整し、GPSプロッターに入力した漁場のポイントを確認しながら東進中、同ポイントに近づいて減速することとしたが、右肩越しに船尾方を見て、減速しても支障となる後続船はいないものと思い、速力を徐々に減じた。 B船は、船首が東北東方を向き、約5km/hの速力となったとき、A船と衝突した。 船長B及び甲板員Bは、船長Bが後方からの衝撃を受けて操舵スタンドに顔面を打ち付け、甲板員Bが倒れてきた操舵スタンドが背部に当たり、それぞれ負傷した。 A船及びB船は、互いの被害状況を確認した後、A船がB船をえい航して奔幌戸漁港に戻り、船長B及び甲板員Bは、救急車で北海道釧路市内の病院に搬送され、船長Bが顔面裂創及び右頬部皮下出血等、甲板員Bが第12胸椎・第1腰椎破裂骨折及び第1~3腰椎横突起骨折とそれぞれ診断された。 |
| 原因 | 本事故は、奔幌戸漁港南東方沖において、A船及びB船が共に東進中、船長Aが、船首方の死角を補う見張りを行わず、また、船長Bが、減速する際、右肩越しに船尾方を見ただけで、後方の見張りを適切に行わなかったため、B船と後続のA船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(太洋丸船長及び太洋丸甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。