JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年06月07日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第七十五豊栄丸衝突(防波堤)
発生場所 北海道釧路市釧路港外港の島防波堤中央付近  開発局釧路港西港区島防波堤東灯台から真方位269°890m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長及び機関長ほか8人が乗り組み、釧路港南方沖のさけます流し網漁の操業を終えて、平成26年6月6日17時30分ごろ漁場を発進し、水揚げのため釧路港に向けて航行した。
 機関長は、船主会社の代表取締役を兼務し、本船の全般の指揮を執っており、漁場を発進後、船長及び乗組員に水揚げの準備作業を行わせ、操舵室左舷窓側の椅子に腰を掛けて単独で船橋当直に就き、レーダー3台をそれぞれ24海里(M)、12M及び3Mレンジで作動させ、約11.0ノットの対地速力で自動操舵により北進した。
 機関長は、20時00分ごろ作業を終えた船長及び乗組員に休息をとらせ、引き続き単独の操船に当たって北進中、南西進する商船1隻が本船の前方を通過し、その後付近に他船を認めなくなったことから、足を伸ばそうと思い、椅子から降りて操舵室の床に座り、壁にもたれかかった姿勢でレーダー画面を見ていた。
 機関長は、連日の操業による疲れを感じており、眠気を催すようになったが、同じ態勢で船橋当直を続けた。
 本船は、釧路港東区港口から11M付近で同港口に向けて北北東方に変針する予定であったが、変針予定場所を通過しても北進を続け、7日01時45分ごろ、釧路港西港区の島防波堤(以下「本件防波堤」という。)に衝突した。
 機関長は、衝撃で目が覚め、防波堤と衝突したことが分かり、直ちに機関を後進にかけ、起きてきた船長等に損傷状況の確認に当たらせ、浸水及び油の流出等を認めなかったことから、自力航行して02時30分ごろ釧路港東区の岸壁に着岸した。
 本件防波堤には、擦過傷及びコンクリートの剝離を生じた。
原因  本事故は、夜間、本船が、釧路港南方沖を同港に向けて北進中、単独で船橋当直をしていた機関長が居眠りをしたため、同港東区港口に向けて変針する予定場所を通過しても北進を続け、本件防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。