JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-3
発生年月日 2013年09月12日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船第三十八日章丸プレジャーモーターボートHOPE衝突
発生場所 北海道斜里町ウトロ漁港北東方沖  斜里町所在の知床岬灯台から真方位225°6.2海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客4人を乗せ、ウトロ漁港北東方沖で漂泊して遊漁を行っていた。
 船長Aは、陸岸近くに流されたので、漂泊を開始した場所に戻ろうと思い、釣り客に移動することを伝え、A船を発進させ、手動操舵により右舵一杯として右回頭を開始した。
 船長Aは、操舵室中央に立って操船を行い、至近で漂泊中の釣り船に注意を向け、約4ノットの対地速力で右回頭中、船尾付近にいた釣り客の声でB船に気付いた。
 A船は、船長Aが機関のクラッチを中立にしようとしたものの、平成25年9月12日09時45分ごろ、船首が南方を向いたとき、その船首とB船の左舷船尾とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、ウトロ漁港北東方沖の釣り場を移動しながら釣りを行っていた。
 B船は、09時43分ごろ、釣り場を移動した後、機関のクラッチを中立として、船首を東方に向けて漂泊し、船長Bが左舷船尾で、同乗者が右舷船尾で、それぞれ釣りの準備を始めた。
 船長Bは、下を向いて釣りの準備をしていたところ、B船に向けて接近するA船を左舷正横に認め、クラッチを操作して機関を前進にかけたと同時に、B船とA船が衝突した。
 A船及びB船は、それぞれ自力でウトロ漁港へ戻った後、船長Bが海上保安署に通報した。
原因  本事故は、ウトロ漁港北東方沖において、A船が釣り場を発進して右回頭中、B船が漂泊中、船長Aが、至近で漂泊中の他の釣り船に注意を向け、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、下を向いて釣りの準備をしていて周囲の見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。