JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年07月04日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第五大宝丸乗揚
発生場所 北海道乙部町乙部漁港南西方沖  乙部町所在の乙部港北防波堤灯台から真方位224.5°770m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、北海道松前町小島東方沖の小島堆でいか一本釣り漁を終え、乙部漁港へ向けて航行を開始し、船長が、操舵室の右舷側に立ってリモコンを使用して自動操舵で操船に当たり、レーダー及び目視により見張りを行い、海岸線に沿って約10ノットの対地速力で北北東進した。
 船長は、初めて乙部漁港に入港して漁獲物の水揚げを行うこととなるので、乙部町所在の漁業協同組合(以下「漁協」という。)にその旨を連絡しようと思い、平成26年7月4日06時18分ごろ、携帯電話で連絡し、漁協から水揚げの許可を得たが、入港経路の留意点については尋ねなかった。
 船長は、乙部漁港南西方沖1,000m付近において、針路約014°(真方位、以下同じ。)で航行中、地元の小型漁船と思われる入航船が、同漁港の港口付近に平行に設置されている2つの島防波堤間を南方から入航するところを認め、本船も同様に入航すれば大丈夫と思い、06時37分ごろ、島防波堤間へ向く針路約033°に変針し、手動操舵として続航したところ、06時38分ごろ、船体に軽い衝撃を感じ、本船は、同漁港南西方沖約770mの洗岩(以下「本件洗岩」という。)に乗り揚げた。
 船長は、携帯電話で漁協に連絡し、甲板員と共に来援した2隻の小型漁船に救助されて乙部漁港へ入港し、本船は、クレーン台船により離礁されて同漁港へ上架された。
原因  本事故は、本船が、乙部漁港南西方沖を北北東進中、船長が、本件洗岩の存在を知らずに本件洗岩へ向けて航行したため、本件洗岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。