
| 報告書番号 | MA2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年11月06日 |
| 事故等種類 | 爆発 |
| 事故等名 | 漁船豊島丸爆発 |
| 発生場所 | 鹿児島県瀬戸内町古仁屋漁港 瀬戸内町所在の古仁屋港防波堤灯台から真方位315°80m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年02月26日 |
| 概要 | 本船は、機関整備のため、古仁屋漁港に係留中で、整備業者により主機の部品が搬入される予定であった。 乗組員は、自動車整備業務の経験があり、整備業者から主機の部品が搬入されるまでの間、自主的に補機のVベルト交換や主機及び補機の表面に付着した油分を洗浄するつもりで、機関室の左舷側中央及び船尾の各出入口を開放し、作業灯として陸上から電源を取った白熱球を各出入口付近に1つずつ取り付けて点灯し、補機のVベルト交換作業を行った。 本船は、乗組員が持参したスプレー式油脂洗浄剤(以下「スプレー剤」という。)(840mℓ缶入り)を噴霧して補機表面の清掃作業を行っていたところ、平成25年11月6日11時20分ごろ、機関室内で爆発が発生した。 本船は、付近にいて爆発に気付いた警察艇により消火され、乗組員は、爆発後自力で下船した後、病院に搬送され、51日間の入院加療を要する熱傷と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、古仁屋漁港に係留して整備中、機関室内に噴霧したスプレー剤の可燃性ガスに着火したため、爆発したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(乗組員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。