JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-4
発生年月日 2008年11月07日
事故等種類 座洲
事故等名 引船第八美栄丸引船列座洲
発生場所 広島県尾道市重井港西浜第三防波堤北灯台から真方位238°約700m
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年04月24日
概要  A船は、加工鉄板約120トンを積載したB船を曳航して阪神港を出港し、広島県尾道市重井港で揚げ、同港から次の揚げ地の愛媛県岩城島向け航行中、平成20年11月7日10時50分ごろ、重井港西方沖合の中藻洲に乗り揚げ、機関を後進にかけたところ曳航索を推進器に巻き、機関が停止した。
 潜水士がロープを取り外し、船底を検査したが浸水はなく、船体に異常は認められなかった。潮が満ちてきて自力離礁し、岩城島に向かった。
原因  本インシデントは、A船が航行中、浅瀬の確認を十分に行わなかったため、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。