JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-3
発生年月日 2014年08月24日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイSE-11-Y01同乗者負傷
発生場所 沖縄県名護市幸喜地先  名護市所在の琉球名護港南防波堤灯台から真方位214°3.2海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、観光客である同乗者Aを座席シートの最後部に、同乗者Bを中央部にそれぞれ乗せ、3人共に救命胴衣を着用し、平成26年8月24日10時15分ごろ、リゾートホテル前の砂浜を沖に向けて発進し、遊走を開始した。
 船長は、増速や旋回する際には、事前に同乗者2人に声を掛けて遊走していた。
 船長は、同乗者2人にこれから旋回などをすると声を掛け、蛇行をした後に左旋回を始めたところ、10時20分ごろ、本船が軽くなったので、同乗者Aが落水したことに気付いた。
 同乗者Aは、同乗者Bの体に両腕を回して両手の指を絡ませていたが、体を支えることができなくなって落水した。
 船長は、落水した同乗者Aに接近して声を掛けたところ、同乗者Aが下半身の痛みを訴え、また、出血を認めたので、砂浜に居た同僚に手を振って応援を頼んだ。
 船長は、水上オートバイで来援した同僚に同乗者Bの搬送及び救急車の要請を依頼し、同乗者Aを本船の左舷につかまらせた状態で、ゆっくりとした速力で砂浜に向かった。
 同乗者Aは、待機していた救急車で病院に搬送され、外傷性直腸穿孔などと診断されて緊急手術を、また、26日に再手術を受けて10月3日退院した。
原因  本事故は、本船が、幸喜海岸沖において遊走中、同乗者Aが旋回中に後部座席から落水した際、噴出口付近で噴流を下半身に受けたため、下半身開口部から体腔内に水が入ったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。