
| 報告書番号 | MA2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月24日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイSE-11-Y01同乗者負傷 |
| 発生場所 | 沖縄県名護市幸喜地先 名護市所在の琉球名護港南防波堤灯台から真方位214°3.2海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年02月26日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、観光客である同乗者Aを座席シートの最後部に、同乗者Bを中央部にそれぞれ乗せ、3人共に救命胴衣を着用し、平成26年8月24日10時15分ごろ、リゾートホテル前の砂浜を沖に向けて発進し、遊走を開始した。 船長は、増速や旋回する際には、事前に同乗者2人に声を掛けて遊走していた。 船長は、同乗者2人にこれから旋回などをすると声を掛け、蛇行をした後に左旋回を始めたところ、10時20分ごろ、本船が軽くなったので、同乗者Aが落水したことに気付いた。 同乗者Aは、同乗者Bの体に両腕を回して両手の指を絡ませていたが、体を支えることができなくなって落水した。 船長は、落水した同乗者Aに接近して声を掛けたところ、同乗者Aが下半身の痛みを訴え、また、出血を認めたので、砂浜に居た同僚に手を振って応援を頼んだ。 船長は、水上オートバイで来援した同僚に同乗者Bの搬送及び救急車の要請を依頼し、同乗者Aを本船の左舷につかまらせた状態で、ゆっくりとした速力で砂浜に向かった。 同乗者Aは、待機していた救急車で病院に搬送され、外傷性直腸穿孔などと診断されて緊急手術を、また、26日に再手術を受けて10月3日退院した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、幸喜海岸沖において遊走中、同乗者Aが旋回中に後部座席から落水した際、噴出口付近で噴流を下半身に受けたため、下半身開口部から体腔内に水が入ったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。