JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-3
発生年月日 2014年06月11日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船哲丸乗揚
発生場所 沖縄県名護市東江海岸  名護市所在の琉球名護港南防波堤灯台から真方位169°540m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、沖縄県伊平屋村伊平屋島北西方沖で漁を終え、名護市名護漁港に向け、0.5海里レンジとしたレーダー及びGPSプロッターを作動させ、同港西方沖を約5ノットの速力で自動操舵により、東進した。
 船長は、1週間の操業期間中、平均して1日約5~6時間の睡眠を2回に分けてとっていたが、疲れがたまっていた。
 船長は、操舵室の椅子に腰を掛けていたところ、居眠りに陥り、平成26年6月11日13時50分ごろ、本船が、東江海岸に設置された消波ブロックに乗り揚げた。
 船長は、衝撃で乗り揚げたことに気付き、機関を停止し、友人に携帯電話を掛けるなどしていたが、事故を目撃した警察署職員からの通報により、来援した海上保安署の小型艇に救助された。
 本船は、11日夕刻、潮位の上昇を待ち、僚船によって消波ブロックから引き下ろされた後、えい航されて名護漁港に入港した。
原因  本事故は、本船が、名護漁港西方沖を同漁港に向けて自動操舵で東進中、船長が操舵室の椅子に腰を掛けていたところ、居眠りに陥ったため、名護漁港の港口沖の変針予定場所を通過して東江海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。