JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-3
発生年月日 2014年10月19日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船末広漁船七條丸衝突
発生場所 長崎県島原市島原港東方沖  島原市所在の島原灯台から真方位074°1海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成26年10月19日06時30分ごろ島原港を出航し、島原港東方沖で移動しながら釣りを行い、07時20分ごろアサミ瀬付近にて船首を北方に向け、漂泊して釣りを始めた。
 船長Aは、A船の左舷中央で、北西方を向いて釣りを行っていたところ、同方向からA船に向かって来るB船を視認したが、船長Bとは知り合いで、接近して停船すると思い、釣りを続けたものの、B船が間近に接近しても停船しないことから危険を感じ、甲板上にかがみ込んだ。
 A船は、07時35分ごろ島原港東方沖において、その左舷中央部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、07時00分ごろ島原港を出航し、07時10分ごろアサミ瀬付近で船首を北方に向け、漂泊して釣りを始めた。
 船長Bは、南南西方への潮流に流されながら釣りを続けていたところ、魚の当たりがないことから、アサミ瀬付近に戻ることとし、07時30分ごろ、機関を前進にかけ、操舵室の左舷後方で遠隔操縦リモコンを使用して操船に当たった。
 B船は、約10ノット(kn)の対地速力で北進し、いつものように船長Bが目視で西方の島原灯台と島原市七面山山頂とが重なった時に右舵を取り、アサミ瀬に向けて右転し、A船と衝突した。
 船長Bは、B船が乗り上がった状態で沈みかけているA船から船長Aを救助後、海上保安庁及び僚船に連絡し、B船は船長Aを乗せ島原港へ向かい、A船は、来援した僚船により同港へえい航された。
原因  本事故は、島原港東方沖において、A船が漂泊中、B船が北進中、船長Aが、B船の接近には気付いていたが、船長Bとは知り合いで、接近して停船すると思い込み、漂泊を続け、また、船長Bが、操舵室で死角となった右舷船首方の見張りを行っていなかった上に、左舷方の島原灯台と七面山山頂とに注意を向け、アサミ瀬付近で漂泊中のA船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。