
| 報告書番号 | MA2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月19日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船末広漁船七條丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県島原市島原港東方沖 島原市所在の島原灯台から真方位074°1海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年02月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成26年10月19日06時30分ごろ島原港を出航し、島原港東方沖で移動しながら釣りを行い、07時20分ごろアサミ瀬付近にて船首を北方に向け、漂泊して釣りを始めた。 船長Aは、A船の左舷中央で、北西方を向いて釣りを行っていたところ、同方向からA船に向かって来るB船を視認したが、船長Bとは知り合いで、接近して停船すると思い、釣りを続けたものの、B船が間近に接近しても停船しないことから危険を感じ、甲板上にかがみ込んだ。 A船は、07時35分ごろ島原港東方沖において、その左舷中央部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、07時00分ごろ島原港を出航し、07時10分ごろアサミ瀬付近で船首を北方に向け、漂泊して釣りを始めた。 船長Bは、南南西方への潮流に流されながら釣りを続けていたところ、魚の当たりがないことから、アサミ瀬付近に戻ることとし、07時30分ごろ、機関を前進にかけ、操舵室の左舷後方で遠隔操縦リモコンを使用して操船に当たった。 B船は、約10ノット(kn)の対地速力で北進し、いつものように船長Bが目視で西方の島原灯台と島原市七面山山頂とが重なった時に右舵を取り、アサミ瀬に向けて右転し、A船と衝突した。 船長Bは、B船が乗り上がった状態で沈みかけているA船から船長Aを救助後、海上保安庁及び僚船に連絡し、B船は船長Aを乗せ島原港へ向かい、A船は、来援した僚船により同港へえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、島原港東方沖において、A船が漂泊中、B船が北進中、船長Aが、B船の接近には気付いていたが、船長Bとは知り合いで、接近して停船すると思い込み、漂泊を続け、また、船長Bが、操舵室で死角となった右舷船首方の見張りを行っていなかった上に、左舷方の島原灯台と七面山山頂とに注意を向け、アサミ瀬付近で漂泊中のA船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。