
| 報告書番号 | MA2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船一丸モーターボートTOMORROW衝突 |
| 発生場所 | 熊本県芦北町海浦漁港北西方沖 熊本県津奈木町所在の沖島灯台から真方位024°4,700m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年02月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、約14ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により海浦漁港西方沖を北東進した。 船長Aは、ふだん、芦北町田浦湾南西部の戸ノ島と同島対岸の入御岬の間や戸ノ島南西方の魚礁付近に釣り船がよくいるので、戸ノ島の西方を航行して定係地である田浦湾奥の田浦漁港に向かっていた。 A船は、約14knの速力で航行すると、船首が浮上し、操舵室の舵輪後方に立った姿勢では、船首の先から水平線は見えるものの、船首付近には死角(視界が制限される状態)が生じていた。 船長Aは、操舵室右舷側の窓から顔を出して右舷前方から船首方にかけて見通した後、船首を左右に振って前方を確認したところ、他船を認めなかったので、前路に他船はいないものと思い、右転して戸ノ島と入御岬の間を航行することとした。 A船は、右に変針した後、船長Aが田浦漁港の方を見ながら、戸ノ島と入御岬の間に向けて北東進中、平成26年9月14日15時00分ごろ、海浦漁港北西方沖において、A船の船首部とB船の左舷後部とが衝突し、B船を乗り切った。 船長Aは、衝撃で衝突したことが分かり、振り向いたところ、転覆したB船を認め、付近海面に船長Bが浮いていたので、A船の右舷舷側にはしごをかけて船長Bを救助した後、まだ同乗者Bがいる旨を船長Bから聞き、船長Bと共に同乗者Bを探した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者Bを乗せ、13時ごろ海浦漁港北西方沖で、船首及び船尾から投錨し、船外機をチルトアップした状態で船首を北北西方に向けて錨泊を始めた。 船長Bは、左舷後部に置いた椅子に座って左舷後方へ竿を出し、同乗者Bは、右舷前部に置いたクーラーボックスに座って右舷後方へ竿を出し、各々が魚釣りを行っていた。 船長Bは、左舷方500m付近にB船へ向けて航行して来るA船を認めたが、A船が錨泊中のB船をいずれ避けてくれるものと思い、時々A船の接近状況を見ながら、釣りを続けた。 船長Bは、衝突の約30~40秒前、A船がB船に向けて接近するので、同乗者BにA船を避けた方がいいだろうかと話し掛けたところ、同乗者Bから大丈夫でしょうという返事があったので、A船の様子を見ていた。 B船は、衝突の約10秒前、船長Bが危険を感じて大声で叫びながら右舷船尾に避難した後、A船と衝突した。 A船の後方を航行していた僚船の船長は、A船とB船とが衝突したことを知り、15時05分ごろ118番に通報した。 同乗者Bは、通報を受けて出動した海上保安庁の機動救難士により、16時15分ごろ転覆したB船の船内で発見され、海上保安庁の管理艇で田浦漁港に運ばれた後、救急車で病院に搬送されたが、溺水による死亡と検案された。 A船及びB船は、船長Aの所属漁業協同組合の漁船により、田浦漁港までえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、海浦漁港北西方沖において、A船が北東進中、B船が釣りをして錨泊中、船長Aが、前路に他船はいないものと思い込み、右に変針した後、船首方の死角を補う見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(TOMORROW同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。