JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-2
発生年月日 2014年07月18日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 押船さくらじまバージ第二松美丸衝突(防波堤)
発生場所 鹿児島県長島町葛輪漁港西防波堤(八代海)  長島町所在の葛輪港西防波堤灯台付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  A船は、船長ほか1人が乗り組み、石材約700m3を積載し、作業員2人を乗せたB船の船尾凹部に船首部を結合して長さ約55mの押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、船長がB船の船橋で遠隔操作により操船し、約2.5ノット(kn)の対地速力で、‘葛輪漁港の東防波堤と西防波堤間の幅約30mの水路’(以下「本件水路」という。)に向けて西北西進した。
 A船押船列は、本件水路の中央部を通過しようとして右舵を取ったところ、西防波堤に接近したので、右舵一杯としたものの、回頭しきれず、西防波堤の約10m手前で後進をかけたが、平成26年7月 18日14時35分ごろB船の左舷船首部が西防波堤先端角部に衝突した。
 A船押船列は、B船の左舷船首部に浸水したが、着岸後、排水をしながら揚げ荷を終えたところ、損傷箇所が水線上になって浸水が止まり、航行に支障がなかったことから、定係地へ向けて航行した。
原因  本事故は、A船押船列が、葛輪漁港において本件水路の中央部に向けて右回頭中、船長が、本件潮流を知らなかったため、本件潮流に応じた操舵ができず、西防波堤先端部に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。