
| 報告書番号 | keibi2015-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月10日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船幸漁運航阻害 |
| 発生場所 | 長崎県佐世保市相浦港西方沖 相浦港1号防波堤灯台から真方位272°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年02月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、相浦港西方沖を約15ノット(kn)の対地速力で航行中、平成26年7月10日09時00分ごろ、主機の潤滑油圧力低下警報のブザーが鳴り、異音を発した。 船長は、主機のクラッチを中立として機関室に赴き、目視によりオイル漏れなどの点検を行ったが、不具合箇所を発見することができなかったものの、排気ガスが濃白色で、オイルミスト管から多量のオイルミストが出ていたので、主機に異状があると思い、約5knに減速して相浦港へ引き返した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、相浦港西方沖を航行中、主機2番シリンダライナから冷却清水が漏れて潤滑油に混入し、主機の潤滑油圧力が低下してシリンダライナ、クランク軸等の潤滑が不良になったため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。