JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-2
発生年月日 2014年06月30日
事故等種類 衝突
事故等名 LPGタンカーHONG YAN漁船幸丸衝突
発生場所 長崎県小値賀町小値賀島北西方沖  小値賀町所在の五島白瀬灯台から真方位315°22海里(M)付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 1600~3000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか10人が乗り組み、航海士Aが船橋当直を行い、小値賀島北西方沖を約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北東進した。
 航海士Aは、A船に向かって来る右舷前方のB船を認め、右方に避けることができないと思い、左舵を取った後、B船が船尾方至近を通過して航行を続けていたことから、元の針路に戻して航行した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、背もたれ付きの椅子に腰を掛けて操船に当たり、約12knの速力で自動操舵により小値賀島北西方沖を北西進中、船長Bが、前路に他船を認めなかったので、いつしか居眠りに陥り、平成26年6月30日02時30分ごろB船の船首部とA船の右舷船尾部とが衝突した。
 船長Bは、自力で航行して小値賀町小値賀漁港に戻り、衝突の事実を所属漁業協同組合に連絡し、同組合は、海上保安部に通報した。
 A船は、衝突に気付かずに航行を続けていたが、後日、海上保安部から衝突の事実を知らされた。
原因  本事故は、夜間、小値賀島北西方沖において、A船が北東進中、B船が北西進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。