JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-2
発生年月日 2013年12月16日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第八十三野村丸衝突(防波堤)
発生場所 長崎県長崎市三重式見港  三重式見港三重南防波堤西灯台から真方位043°700m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  本船は、船長ほか7人が乗り組み、水揚げのため、船長が単独で操船し、乗組員を入港配置に就け、約0.4~0.5ノットの対地速力で三重式見港を航行中、操舵室後部の船舶電話が鳴り、船長が、電話に応答していたところ、‘三重式見港中央ふ頭南西角から西方に延びた防波堤’(以下「本件防波堤」という。)に接近していることに気付き、左舵一杯を取り、船首スラスタを始動して衝突回避を試みたものの、平成25年12月16日18時00分ごろバルバスバウが本件防波堤に衝突した。
原因  本事故は、夜間、本船が、三重式見港を航行中、船長が、操舵場所を離れ、操舵室後部にある船舶電話に応答し、見張りを行っていなかったため、本件防波堤に向かっていることに気付かず、本件防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。