
| 報告書番号 | keibi2015-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年12月16日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船第八十三野村丸衝突(防波堤) |
| 発生場所 | 長崎県長崎市三重式見港 三重式見港三重南防波堤西灯台から真方位043°700m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年02月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか7人が乗り組み、水揚げのため、船長が単独で操船し、乗組員を入港配置に就け、約0.4~0.5ノットの対地速力で三重式見港を航行中、操舵室後部の船舶電話が鳴り、船長が、電話に応答していたところ、‘三重式見港中央ふ頭南西角から西方に延びた防波堤’(以下「本件防波堤」という。)に接近していることに気付き、左舵一杯を取り、船首スラスタを始動して衝突回避を試みたものの、平成25年12月16日18時00分ごろバルバスバウが本件防波堤に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、三重式見港を航行中、船長が、操舵場所を離れ、操舵室後部にある船舶電話に応答し、見張りを行っていなかったため、本件防波堤に向かっていることに気付かず、本件防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。