JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-2
発生年月日 2014年08月01日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船栄丸乗揚
発生場所 山口県長門市青海島南岸  長門市所在の仙崎港沖第1防波堤北灯台から真方位354°210m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、長門市湊漁港の定係地を離れ、山口県萩市萩港沖でのいわしすくい網漁の目的で、青海島南方の仙崎瀬戸を南東進していた。
 船長は、単独で操舵輪の前に立ち、魚群探知機でいわしの群れを探索しながら手動操舵に当たった。
 本船は、平成26年8月1日00時10分ごろ青海島南岸の岩場に乗り揚げた。
 船長は、機関を中立とした後、船内外の点検を行い、浸水がなかったので、夜明けと満潮を待つこととし、一旦帰宅し、翌朝漁業組合が手配したクレーン船により離礁し、湊漁港に帰った。
原因  本事故は、夜間、本船が、仙崎瀬戸を南東進中、船長が、魚群探知機での魚群の確認に気を取られていたため、船首が左方に向いて航行していることに気付かず、青海島南岸の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。