JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-2
発生年月日 2014年09月16日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船慶勝丸プレジャーボートBUN BUN Ⅱ衝突
発生場所 山口県下関市吉見漁港南西方沖  下関市所在の吉見港A防波堤灯台から真方位221°1.3海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、吉見漁港の南西方沖で引き縄漁の操業を終え、同漁港に向け、自動操舵で帰途に就いた。
 船長Aは、帰途に就くとき、周囲を見渡して危険な関係となる船舶がいないことを確認し、操舵室を離れ、後部甲板で引き縄を籠に収める作業をしていた。
 A船は、北東進中、平成26年9月16日10時40分ごろ、その右舷船首とB船の左舷船首とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、下関市所在のマリーナを早朝に発し、2、3か所のポイントを移動した後、吉見漁港南西方沖で錨泊して釣りをしていた。
 船長Bは、B船の後部右舷側で船尾方を向いて座り、時々周囲の見張りを行っていたものの、釣りに意識を向けていた。
 船長A及び船長Bは、衝撃で両船が衝突したことに気付き、互いに両船の損傷及び負傷者の有無を確認し、船長Bが海上保安庁に携帯電話で連絡した。
 A船及びB船は、事故現場での事情聴取を受けた後、それぞれ自力で帰港した。
原因  本事故は、吉見漁港南西方沖において、A船が自動操舵で北東進中、B船が錨泊中、船長Aが、操舵室を離れて後部甲板で作業をし、また、船長Bが、釣りに意識を向け、錨泊を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。