
| 報告書番号 | keibi2015-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船慶勝丸プレジャーボートBUN BUN Ⅱ衝突 |
| 発生場所 | 山口県下関市吉見漁港南西方沖 下関市所在の吉見港A防波堤灯台から真方位221°1.3海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年02月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、吉見漁港の南西方沖で引き縄漁の操業を終え、同漁港に向け、自動操舵で帰途に就いた。 船長Aは、帰途に就くとき、周囲を見渡して危険な関係となる船舶がいないことを確認し、操舵室を離れ、後部甲板で引き縄を籠に収める作業をしていた。 A船は、北東進中、平成26年9月16日10時40分ごろ、その右舷船首とB船の左舷船首とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、下関市所在のマリーナを早朝に発し、2、3か所のポイントを移動した後、吉見漁港南西方沖で錨泊して釣りをしていた。 船長Bは、B船の後部右舷側で船尾方を向いて座り、時々周囲の見張りを行っていたものの、釣りに意識を向けていた。 船長A及び船長Bは、衝撃で両船が衝突したことに気付き、互いに両船の損傷及び負傷者の有無を確認し、船長Bが海上保安庁に携帯電話で連絡した。 A船及びB船は、事故現場での事情聴取を受けた後、それぞれ自力で帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、吉見漁港南西方沖において、A船が自動操舵で北東進中、B船が錨泊中、船長Aが、操舵室を離れて後部甲板で作業をし、また、船長Bが、釣りに意識を向け、錨泊を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。