JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-3
発生年月日 2014年09月18日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船友栄丸乗組員死亡
発生場所 熊本県天草市軍ヶ浦漁港西側作業保管施設の岸壁  天草市所在の天草崎津港灯台から真方位285°2,110m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  本船は、船長及び甲板員Aが乗り組み、軍ヶ浦漁港西側にある作業保管施設の岸壁に船首着けし、操舵室右舷外壁に設置された漁労用ドラム(以下「本件ドラム」という。)を使用してロープ(直径約35mm(中心に約10mmのワイヤロープ入り)、長さ約600m)の積込み作業中、回転中の本件ドラムにロープが絡まった。
 船長は、右舷船尾甲板で積み込んだロープをコイル状にしていたところ、本件ドラムにロープが絡まったことに気付き、本件ドラムに駆け寄ったところ、平成26年9月18日09時55分ごろ両足が本件ドラムとロープとの間に巻き込まれた。
 甲板員Aは、岸壁でロープの送出しをしており、本件ドラムにロープが絡まった際、本船に飛び移り、本件ドラムと共に回転している船長を見付けたので、左舷側から船尾甲板に回り込んで操舵室船尾側外壁の右舷に取り付けられた発停スイッチの停止ボタンを押した。
 船長は、本件ドラムが止まったとき、頭を船首方に向け、出血した状態で倒れており、意識がなかった。
 甲板員Aは、近くの知人に救急車の要請を依頼し、船長の足に巻き付いていたロープをグラインダで切断した。
 船長は、救急車及びドクターヘリで病院に搬送されたが、死亡が確認され、多発骨折による失血死と検案された。
原因  本事故は、本船が、軍ヶ浦漁港において、本件ドラムを使用してロープの積込み作業中、ロープが本件ドラムに絡まった際、船長が、ロープを巻込み中の本件ドラムに駆け寄り、両足が本件ドラムとロープとの間に巻き込まれたため、本件ドラムと共に回転したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。