JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-3
発生年月日 2014年07月02日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船一洋丸漁船たが丸衝突
発生場所 宮崎県日南市外浦港東方沖  日南市所在の鞍埼灯台から真方位235°0.75海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  A船は、船長Aほか3人(インドネシア共和国籍)が乗り組み、船長Aが単独で船橋当直に就き、自動操舵により真針路約010°に設定し、約7ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、水揚げのため日南市油津港に向かって外浦港東方沖を北進していた。
 船長Aは、レーダーを使用して見張りを行っていたが、日南市の沖にある大島の鞍崎鼻が近くなってきたとき、尿意を催したので、トイレに行くため、操舵室を出た。
 トイレを済ませた船長Aが、操舵室に戻った直後の平成26年7月2日14時30分ごろ、A船の船首が、B船左舷後部に衝突した。
 船長Aは、衝突後、すぐにA船を旋回させてB船に近づき、船長Bを引き上げ、知り合いの漁船に漁業無線を通じて、船長Bが所属している漁業協同組合に事故の発生と経過の連絡を依頼した。
 船長Aは、救助した船長Bを病院に連れて行くため、外浦港奥にある栄松地区の岸壁にA船を着岸させたが、船長Bが病院に行かずに帰宅すると言うので、乗組員3人を自宅まで同行させ、事故現場に戻った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、日南市外浦港東方沖の日向野瀬灯標と大島の間を約1knの速力で往復しながら、一本釣り漁をしていた。
 B船は、船長Bが右舷船尾で左舷側に背を向け、漁をしながら西進していたところ、A船と衝突し、右舷側に横転して転覆した。
 船長Bは、衝突と同時に海上に投げ出され、転覆したB船の船底にしがみついた。
 事故の連絡を受けた漁業協同組合担当者は、所属漁船に依頼し、転覆したB船を栄松地区の岸壁にえい航させた。
 B船は、主機及び電気機器が濡損したため、廃船処理された。
原因  本事故は、降雨により視界不良状況下、外浦港東方沖において、A船が北進中、船長Aが操舵室を無人とし、また、船長Bが周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。