JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-3
発生年月日 2014年03月17日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第八十八正丸プレジャーボートyamato衝突
発生場所 鹿児島県指宿市山川港東方沖  山川港番所鼻灯台から真方位083°4,350m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 100~200t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  A船は、船長Aほか22人(日本国籍16人及びインドネシア共和国籍6人)が乗り組み、鹿児島県垂水市海潟漁港を出港し、指宿市知林ケ島東方沖で自動操舵装置を真方位192°に設定し、鹿児島県悪石島へ向け、山川港東方沖を約10ノットの対地速力で南南西進していた。
 船長A及び甲板員Aは、出港時から船橋当直に就き、船長Aが主に右舷方の見張りを、甲板員Aが左舷方の見張りをそれぞれ担当していた。
 甲板員Aは、次直の船橋当直者に連絡するため、平成26年3月17日11時50分を過ぎた頃、左舷側前方に船影のない旨を船長Aに報告し、船員室へ向かった。
 船長Aは、単独になったので、操舵室中央部にある操舵装置の近くに移動し、見張りを継続していたところ、11時55分ごろ、船首部に衝撃を感じた直後、左舷側にB船を視認し、A船がB船と衝突したことに気付いた。
 船長Aは、主機を停止して左旋回し、船長Bを救助した後、事故があったことを海上保安庁及び船舶所有者に連絡した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、山川港東方沖で船外機を停止し、錨泊して釣りを行っていた。
船長Bは、船首を南に向けたB船の前部甲板に立ち、時々船尾方を見ていたところ、北北東方約2海里(M)に近づいて来る態勢のA船に気付いたが、特に気にならずに釣りを続けた。
 船長Bは、A船が約100mの距離まで近づいた際も、そのうちA船が進路を変えるだろうと思い、A船の動静を見ていた。
 船長Bは、A船との距離が約50mになって、初めて衝突の危険を感じ、船尾に移動し、大声を出し、両手を振って存在を知らせようとしたが、A船の進路が変わらないので、左舷側から海へ飛び込んで泳ぎだした。
 B船は、その右舷船尾側とA船の船首とが衝突し、A船のバルバスバウに錨索が掛かり、少し引きずられた。
 船長Bは、近くに浮いていた自分のクーラーボックスにしがみついて救助を待った。
 B船は、A船にえい航されて山川港に入港した。
原因  本事故は、山川港東方沖において、A船が南南西進中、B船が釣りの目的で錨泊中、船長Aが、船首方に他船はいないものと思い、死角が生じる操舵室中央部の操舵装置付近で見張りを行って航行したため、B船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。