JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-2
発生年月日 2013年07月13日
事故等種類 浸水
事故等名 漁船第一豊栄丸浸水
発生場所 大分県臼杵市下ノ江港  下ノ江港灯台から真方位240°660m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  本船は、造船所において入渠した際、乗組員により、主機の潤滑油冷却器(以下「本件冷却器」という。)の開放整備が行われた後、平成25年7月13日12時00分ごろ出渠し、下ノ江港の岸壁に係留した。
 造船所担当者は、17時00分ごろ本船の喫水を確認した際、異常はなかったものの、14日09時00分ごろ船尾喫水が深くなっていたので、点検したところ、機関室内に浸水していることを認めた。
 本船は、同岸壁にて機関室の排水が行われ、本件冷却器の海水配管のフランジ面からの漏水が判明し、主機及び発電機等が濡損していた。
原因  本事故は、本船が、下ノ江港において係留中、本件冷却器のフランジボルトの締付けが十分でなかったため、海水が海水配管のフランジ面に生じていた隙間から漏えいし、機関室に浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。