
| 報告書番号 | keibi2015-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月13日 |
| 事故等種類 | 浸水 |
| 事故等名 | 漁船第一豊栄丸浸水 |
| 発生場所 | 大分県臼杵市下ノ江港 下ノ江港灯台から真方位240°660m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年02月26日 |
| 概要 | 本船は、造船所において入渠した際、乗組員により、主機の潤滑油冷却器(以下「本件冷却器」という。)の開放整備が行われた後、平成25年7月13日12時00分ごろ出渠し、下ノ江港の岸壁に係留した。 造船所担当者は、17時00分ごろ本船の喫水を確認した際、異常はなかったものの、14日09時00分ごろ船尾喫水が深くなっていたので、点検したところ、機関室内に浸水していることを認めた。 本船は、同岸壁にて機関室の排水が行われ、本件冷却器の海水配管のフランジ面からの漏水が判明し、主機及び発電機等が濡損していた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、下ノ江港において係留中、本件冷却器のフランジボルトの締付けが十分でなかったため、海水が海水配管のフランジ面に生じていた隙間から漏えいし、機関室に浸水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。