JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-3
発生年月日 2014年06月30日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船恵比須丸遊漁船博栄丸衝突
発生場所 福岡県宗像市地ノ島北方沖  宗像市所在の倉良瀬灯台から真方位018°8.6海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:遊漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、地ノ島北方沖において、夜間に行ういか漁の場所取りのため、平成26年6月30日13時00分ごろ錨泊した。
 船長Aは、機関を止めて船首甲板上で漁具の準備中、左舷方約1Mに接近するB船を視認したので、漁師同士の情報交換をするために接近して来るものと思い、その動静を見ていたところ、B船が約30mに接近したとき、衝突の危険を感じ、白いタオルを振り、大声で呼び掛けたが、15時30分ごろ、A船の左舷中央部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、地ノ島北東方沖を約12~13ノットの対地速力で、自動操舵により北西進中、レーダーを0.75Mレンジとし、操舵装置の前に立って見張りを行っていた。
 船長Bは、前路に他船を認めなかったので、GPSプロッターで目的地までの経路を確認しようと思い、GPSプロッターの画面を見ていたとき、船尾甲板上の釣り客3人の叫び声を聞き、船首方を見たところ、約15m先にA船を認め、直ちに機関を全速力後進としたが、B船とA船が衝突した。
 本事故後、B船は、後進によりA船と離れ、船長Bは、A船と船長Aの状況確認のため、B船をA船の右舷側に寄せ、状況を確認したのちに海上保安庁に連絡した。
 A船とB船は、それぞれ自力航行して、A船は、福岡県芦屋町柏原漁港へ、B船は、北九州市脇田漁港へ入港した。
原因  本事故は、地ノ島北方沖において、A船が機関を止めて錨泊中、B船が北西進中、船長Bが、GPSプロッターの画面を見ていて見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。