
| 報告書番号 | MA2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年01月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第二誠光丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県大隅半島南西岸 鹿児島県南大隅町所在の立目埼灯台から真方位038°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年02月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び二等航海士ほか3人が乗り組み、砂利約870m3を積み、船首約2.0m、船尾約3.5mの喫水により、平成26年1月15日22時05分ごろ、鹿児島県姶良市加治木港を出港し、鹿児島県屋久島町麦生沖に向かった。 二等航海士は、16日01時00分ごろ、鹿児島県指宿市知林ヶ島東方沖で一等航海士から船橋当直を引き継いで単独の当直に就き、約10ノットの対地速力で自動操舵により鹿児島湾笠瀬灯浮標沖の変針点に向けて南進した。 二等航海士は、操舵室で、立って船橋当直に当たっていたが、12海里(M)レンジとしたレーダー画面により、前方を確認したところ、船舶の映像を認めなかったので、自動車のシート型の椅子に腰を掛けた。 本船は、二等航海士がいつしか居眠りに陥り、鹿児島湾笠瀬灯浮標沖の変針点を通過し、02時10分ごろ、大隅半島南西岸の浅瀬に乗り揚げた。 二等航海士は、乗揚後、直ぐに機関を停止し、昇橋した船長が、操船を代わり、離礁作業等に当たった。 本船は、03時30分ごろ自力離礁した後、鹿児島県いちき串木野市のドックに向けて回航した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、鹿児島湾を南進中、単独で船橋当直中の二等航海士が居眠りに陥ったため、大隅半島南西岸の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。