JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-3
発生年月日 2014年01月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利採取運搬船第二誠光丸乗揚
発生場所 鹿児島県大隅半島南西岸  鹿児島県南大隅町所在の立目埼灯台から真方位038°1,200m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  本船は、船長及び二等航海士ほか3人が乗り組み、砂利約870m3を積み、船首約2.0m、船尾約3.5mの喫水により、平成26年1月15日22時05分ごろ、鹿児島県姶良市加治木港を出港し、鹿児島県屋久島町麦生沖に向かった。
 二等航海士は、16日01時00分ごろ、鹿児島県指宿市知林ヶ島東方沖で一等航海士から船橋当直を引き継いで単独の当直に就き、約10ノットの対地速力で自動操舵により鹿児島湾笠瀬灯浮標沖の変針点に向けて南進した。
 二等航海士は、操舵室で、立って船橋当直に当たっていたが、12海里(M)レンジとしたレーダー画面により、前方を確認したところ、船舶の映像を認めなかったので、自動車のシート型の椅子に腰を掛けた。
 本船は、二等航海士がいつしか居眠りに陥り、鹿児島湾笠瀬灯浮標沖の変針点を通過し、02時10分ごろ、大隅半島南西岸の浅瀬に乗り揚げた。
 二等航海士は、乗揚後、直ぐに機関を停止し、昇橋した船長が、操船を代わり、離礁作業等に当たった。
本船は、03時30分ごろ自力離礁した後、鹿児島県いちき串木野市のドックに向けて回航した。
原因  本事故は、夜間、本船が、鹿児島湾を南進中、単独で船橋当直中の二等航海士が居眠りに陥ったため、大隅半島南西岸の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。