JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-3
発生年月日 2014年06月06日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船飛翔丸プレジャーボートNOJIMA衝突
発生場所 愛媛県宇和島市庄ノ島西南西方沖  宇和島市所在の庄ノ島灯台から真方位242°480m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  A船は、船長Aほか甲板員4人が乗り組み、高知県宿毛市沖ノ島南南西方沖の浮漁礁(土佐黒潮牧場11号)付近で操業を行った後、操業で使用する餌を積み込むため、宇和島市岩松港に向け、庄ノ島南西方沖を約10ノットの対地速力で北進した。
 船長Aは、平成26年6月6日09時30分ごろ、庄ノ島西南西方沖で、衝撃音があったので、機関を全速力後進にかけて後方を見たところ、B船と海面にB船の乗船者2人を認め、B船と衝突したことを知り、海上保安庁へ事故の発生を通報した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、庄ノ島西南西方沖で機関を止め、船首を北北東方に向けて錨泊し、船長Bが船尾部で左舷方を向いて座り、同乗者が船首部で右舷方を向いて座り、それぞれ釣り竿を使用して釣りを始めた。
 船長Bは、時折、周囲を見回していたところ、船尾方約1,000mの所に接近して来るA船を視認し、これまで錨泊しているときには接近して来る他船が避けていたので、いずれA船がB船を避けていくものと思い、A船の動静を見ながら釣りを続けた。
 船長Bは、A船が約400mの所まで接近しても、針路及び速力に変化がなかったので、同乗者と共に立ち上がり、両手を振って大声で叫び、注意喚起をしたものの、A船がB船に気付いた様子がなく、衝突の危険を感じて同乗者と共に右舷方の海に飛び込んだ。
 船長Bは、A船に救助され、同乗者は、泳いでB船に戻った。
 B船は、自力航行が困難であったので、A船によって宇和島市のマリーナにえい航された。
原因  本事故は、庄ノ島西南西方沖において、A船が北進中、B船が釣りをして錨泊中、船長Aが、船首方に他船はいないものと思い、船首死角を補う見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。