JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-2
発生年月日 2009年07月28日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第八正福丸乗組員死亡
発生場所 不明(北海道浦河町荻伏漁港南西方沖3,300m付近(概位 北緯42°11′ 東経142°37.4′)で本船上の船長が発見された。)
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年02月26日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、平成21年7月28日04時30分ごろ、かれい刺し網漁の目的で、荻伏漁港を出航した。
 本船は、予定の06時を過ぎても帰航せず、07時13分ごろ、家族が船長の携帯電話に連絡したところ応答がなかったため、家族は船長所属の漁業協同組合にその旨を通報した。
 漁業協同組合から依頼を受けた僚船船長が、本船の操業場所付近に向かい、07時25分ごろ、荻伏漁港南西方沖3,300m付近で、漂泊状態の本船と、その甲板上左舷側に設置された揚網機のドラムに、網とともに右腕が巻き込まれ、呼吸が停止した状態の船長を発見した。
 僚船船長は、乗組員とともに網を切断して船長を救助し、人工呼吸を施したものの効果がなく、携帯電話で漁業協同組合に状況を報告し、本船を錨泊させて現場に残し、僚船に船長を収容して荻伏漁港に帰航した。
 船長は、漁業協同組合からの通報で港に待機していた救急車で病院に搬送されたが、08時51分死亡が確認された。死因は「外傷性又は出血性ショックの疑い」と診断された。
原因  本事故は、本船が荻伏漁港南西方沖において、かれい刺し網の揚網作業中、船長が右腕を網とともに揚網機のドラムに巻き込まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。