JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-3
発生年月日 2014年04月14日
事故等種類 死傷等
事故等名 瀬渡船千竜丸釣り客負傷
発生場所 島根県松江市竹島北岸  松江市所在の美保関灯台から真方位290°3,300m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 瀬渡船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、船長が、竹島北岸に瀬渡しを行った釣り客Bから風が強くなってきたので迎えに来てくれるようにとの連絡を平成26年4月14日11時00分ごろ受け、釣り客A及び釣り客Bを迎えに行くため、松江市軽尾港の係留地を出発した。
 船長は、竹島北岸に着き、操縦区画中央に立って操船し、機関を適宜前後進に入れた後、船首部を岩場に押し付けた状態で機関を中立運転とした。
 釣り客Aは、船長の乗船可能という言葉を聞き、左手でハンドレールを掴み、次に右手でハンドレールを掴もうとしたところ、左舷方からの波によって本船が後ろに下がったので、身体のバランスを崩し、11時30分ごろ本船の左舷船首付近から海に転落した。
 釣り客Bは、釣り客Aの背後に立って乗船を待っていたところ、釣り客Aが海に転落したので同人を岩場に助け上げた。
 船長は、釣り客A及び釣り客Bを乗船させた後、軽尾港まで戻り、釣り客Aを船長の自動車に乗せて船長の自宅まで戻り、釣り客Bは、釣り客Bの自動車を運転して船長の自宅に向かった。
 釣り客Bは、釣り客Aが負傷しているので釣り客Bの自動車に乗せ、鳥取県境港市の病院に運び、釣り客Aの診察中に海上保安庁に事故の通報を行った。
 船長は、釣り客Bからの連絡を受けて、同病院に向かった。
 釣り客Aは、18日に別の病院で診察を受け、腰部打撲傷、頚椎捻挫と診断された。
原因  本事故は、本船が、竹島北岸において、船首部を岩場に押し付けて瀬渡し作業中、釣り客Aが、船首部付近の岩場から本船に乗り込もうとして左手でハンドレールを掴み、次に右手でハンドレールを掴もうとしたところ、左舷方からの波を受けて本船が後ろに下がったため、身体のバランスを崩し、海に転落したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(釣り客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。