
| 報告書番号 | MA2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年04月14日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 瀬渡船千竜丸釣り客負傷 |
| 発生場所 | 島根県松江市竹島北岸 松江市所在の美保関灯台から真方位290°3,300m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 瀬渡船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年02月26日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、船長が、竹島北岸に瀬渡しを行った釣り客Bから風が強くなってきたので迎えに来てくれるようにとの連絡を平成26年4月14日11時00分ごろ受け、釣り客A及び釣り客Bを迎えに行くため、松江市軽尾港の係留地を出発した。 船長は、竹島北岸に着き、操縦区画中央に立って操船し、機関を適宜前後進に入れた後、船首部を岩場に押し付けた状態で機関を中立運転とした。 釣り客Aは、船長の乗船可能という言葉を聞き、左手でハンドレールを掴み、次に右手でハンドレールを掴もうとしたところ、左舷方からの波によって本船が後ろに下がったので、身体のバランスを崩し、11時30分ごろ本船の左舷船首付近から海に転落した。 釣り客Bは、釣り客Aの背後に立って乗船を待っていたところ、釣り客Aが海に転落したので同人を岩場に助け上げた。 船長は、釣り客A及び釣り客Bを乗船させた後、軽尾港まで戻り、釣り客Aを船長の自動車に乗せて船長の自宅まで戻り、釣り客Bは、釣り客Bの自動車を運転して船長の自宅に向かった。 釣り客Bは、釣り客Aが負傷しているので釣り客Bの自動車に乗せ、鳥取県境港市の病院に運び、釣り客Aの診察中に海上保安庁に事故の通報を行った。 船長は、釣り客Bからの連絡を受けて、同病院に向かった。 釣り客Aは、18日に別の病院で診察を受け、腰部打撲傷、頚椎捻挫と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、竹島北岸において、船首部を岩場に押し付けて瀬渡し作業中、釣り客Aが、船首部付近の岩場から本船に乗り込もうとして左手でハンドレールを掴み、次に右手でハンドレールを掴もうとしたところ、左舷方からの波を受けて本船が後ろに下がったため、身体のバランスを崩し、海に転落したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(釣り客) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。