JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-3
発生年月日 2013年01月24日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第2宏陽丸搭載艇(船名なし)乗組員死亡
発生場所 広島県尾道市加島東方沖  尾道市所在の海老港西防波堤灯台から真方位206°2,480m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船:その他
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  A船は、船長及び甲板員が乗り組み、平成25年1月24日13時30分ごろ、尾道市山波町の船溜まり(以下「本件船溜まり」という。)を発し、本件船溜まりの南方約5kmにある、尾道市加島東方沖約300mののり網(以下「本件のり網」という。)に向かった。
 船長の家族は、A船が、21時00分ごろになっても本件船溜まりに帰らないので、21時03分ごろ118番通報した。
 海上保安庁は、巡視船艇及び航空機(ヘリコプター)で捜索を行い、本件のり網に係留されているA船を発見した後、25日04時08分ごろ、本件のり網設置場所の水深約10mの海底で、潜水士が船長を発見して巡視艇に揚収し、10時20分ごろ、のり棚とのり棚との間で転覆しているB船を発見した。
 甲板員は、尾道市浦崎町の海岸沖で、地元の漁業協同組合員により発見され、25日11時40分ごろ118番通報された。
 船長及び甲板員は、共に死因が溺水、死亡推定時刻が24日午後と検案された。
原因  本事故は、A船が、本件船溜まりを発し、加島東方沖の本件のり網において、本件のり網に到着した後、船長及び甲板員が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:2人(船長及び甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。