
| 報告書番号 | MA2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年01月24日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第2宏陽丸搭載艇(船名なし)乗組員死亡 |
| 発生場所 | 広島県尾道市加島東方沖 尾道市所在の海老港西防波堤灯台から真方位206°2,480m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船:その他 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年02月26日 |
| 概要 | A船は、船長及び甲板員が乗り組み、平成25年1月24日13時30分ごろ、尾道市山波町の船溜まり(以下「本件船溜まり」という。)を発し、本件船溜まりの南方約5kmにある、尾道市加島東方沖約300mののり網(以下「本件のり網」という。)に向かった。 船長の家族は、A船が、21時00分ごろになっても本件船溜まりに帰らないので、21時03分ごろ118番通報した。 海上保安庁は、巡視船艇及び航空機(ヘリコプター)で捜索を行い、本件のり網に係留されているA船を発見した後、25日04時08分ごろ、本件のり網設置場所の水深約10mの海底で、潜水士が船長を発見して巡視艇に揚収し、10時20分ごろ、のり棚とのり棚との間で転覆しているB船を発見した。 甲板員は、尾道市浦崎町の海岸沖で、地元の漁業協同組合員により発見され、25日11時40分ごろ118番通報された。 船長及び甲板員は、共に死因が溺水、死亡推定時刻が24日午後と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、本件船溜まりを発し、加島東方沖の本件のり網において、本件のり網に到着した後、船長及び甲板員が落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:2人(船長及び甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。